遺贈・相続財産からのご寄付
本学では、「遺贈による寄付」と「相続財産からの寄付」の制度があります。遺贈とは、遺言書を作成し、ご自身の財産の一部または全部を特定の人や団体に無償で贈与(寄付)することです。相続財産からの寄付とは、相続人の意志で、故人より引き継いだ財産から寄付することです。
いずれも相続税が免除となる等、税制上の優遇措置を受けることができます。本制度の趣旨をご理解いただき、ご検討いただければ幸甚に存じます。
1.遺贈によるご寄付の流れ
(1)本学が提携信託銀行を紹介
本学が提携している信託銀行の窓口を紹介します。本学を経ずに、直接提携信託銀行に問い合わせいただいても結構です。その際は、学校法人大阪電気通信大学への遺贈を検討している旨をお伝え下さい。
提携信託銀行
※三菱UFJ信託銀行梅田支店を通じて、ご自宅に近い同行の支店にお取次ぎすることもできます。
(2)提携銀行にご相談〔信託銀行〕
寄付(遺贈)を含む遺言書作成に関するご相談をお受けします。提携信託銀行の財産コンサルタント等の専門スタッフがご相談をお受けします(相談料無料)。遺言書の保管と遺言執行については、提携信託銀行所定の手数料・報酬が必要となります。
※ご相談内容に関する秘密は守られます。遺贈の内容によっては、お受けできない場合もありますので、ご了承ください。
(3)遺言書の作成〔信託銀行〕
提携信託銀行の遺言信託業務を利用して遺言書を作成します。
(4)遺言書の保管と管理〔信託銀行〕
提携信託銀行が遺言書の保管と管理を行います。遺言書の保管中は、提携信託銀行が遺言書の内容・財産・相続人・受遺者等の変動について、毎年定期的に遺言者本人に照会します。
(5)遺言執行〔信託銀行〕
提携信託銀行が相続人からご逝去の通知を受け次第、遺言の内容を執行します。
(6)本学へのご寄付〔信託銀行〕
提携信託銀行が、遺贈者のご遺志に従い、学校法人大阪電気通信大学に寄付を行います。
(7)本学から相続人への対応
寄付・振込確認後に本学が寄付金領収書を発行します。合わせて文部科学省へ発行を申請する非課税に必要な書類(相続税非課税対象法人の証明書)をお送りします。
(8)証明書の申請(相続税非課税対象法人の証明書)
相続人が非課税に必要な書類(相続税非課税法人の証明書)に記入後、本学へ送付ください。本学は、文部科学省に非課税に必要な証明書(相続税非課税の証明書)の発行を申請します。
(9)証明書の交付(相続税非課税対象法人の証明書)
非課税に必要な証明書(相続税非課税対象法人の証明書)は、文部科学省から本学に届きます。到着次第、相続人に速やかにお送りしますので、相続税の申告書類に添付し、所管の税務署へご提出ください。
- 相続人非課税対象法人の証明書は、本学が文部科学省に申請後、約1~2ヵ月の時間がかかります。
- 遺贈での寄付のうち、不動産はお受けできない場合があります。本学まで事前にお問い合わせいただくか、売却し、現金での遺贈をご検討ください。
2.相続財産からのご寄付の流れ
(1)親族等の逝去
〈相続税申告期限〉被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
例)1月10日に死亡した場合、同じ年の11月10日が申告期限です。
なお、該当日が土、日、祝日にあたるときは、その翌日が期限となります。
(2)財産の相続手続きの開始
(3)本学へご相談
- 個人の遺志、相続を受けた方の思いを本学への寄付という形に遺されることをご検討いただけましたら、本学までご連絡ください。
- 寄付申込書と非課税申請に必要な書類(相続税非課税対象法人の証明書)をお送りします。
- 不動産はお受けできない場合があります。本学まで事前にお問い合わせいただくか、売却し、現金での遺贈をご検討ください。
(4)相続人からのご寄付
(5)証明書の申請(相続税非課税対象法人の証明書)
寄付・振込確認後に本学が寄付金領収書を発行します。合わせて文部科学省へ非課税に必要な証明書(相続税非課税対象法人の証明書)の発行を申請します。
(6)証明書の交付(相続税非課税対象法人の証明書)
非課税に必要な証明書(相続税非課税対象法人の証明書)は本学に届きます。到着次第、相続人に速やかにお送りしますので、相続税の申告書類に添付し、所管の税務署へご提出ください。
- 相続人非課税対象法人の証明書は、本学が文部科学省に申請後、約1~2か月の時間がかかります。相続税申告書提出期限日の約3ヵ月前までにご相談ください。
お問い合わせ先
学校法人大阪電気通信大学
法人事務局 募金推進室
〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18番8号
TEL 072‐824‐1131 FAX 072-824-1141
E-mail:
【平日】9:00~17:00