外国人研究生
要項(2020年度)
1.出願資格(大学・大学院)
大学 |
|
---|---|
大学院 |
|
2.出願期間(大学・大学院共通)
出願期間:2020年8月17日(月)~8月21日(金) |
※日本の在留資格を得ようとする者、又は更新をする方は事前に学務課、四條畷学務課までご相談下さい。
受付場所、時間
- 寝屋川:学務部学務課 9:00~17:00(休憩時間13:00~14:00を除く)
- 四條畷:四條畷学務課 9:00~17:00(休憩時間11:40~12:40を除く)
3.出願手続き(大学・大学院共通)
必要書類(1〜9)をご提出下さい。書類は本学学務課、又は四條畷学務課の窓口にて配布しております。
- 外国人研究生申請書〔本学指定用紙〕
- 履歴書(最近3か月以内に撮影した写真貼付)
- 最終学校の卒業(見込)証明書および学業成績証明書
※外国語で書かれている場合,日本語訳を添付すること。 - 日本語能力試験(JLPT)の成績証明書(N2以上が望ましい。)
- 健康診断書〔本学指定用紙〕
※外国語で書かれている場合,日本語訳を添付すること。
※3か月以内に受診したもの。ただし,出願時点で本学在学生である場合はこの限りではない。 - 研究計画書
※指導を希望する教員と事前に内容相談のうえ,教員による押印済みのもの。 - 検定料 35,000円(所定の納入票に,この金額分の本学証紙を貼付してください。)
※前学期から継続する場合,検定料 17,500円
※一度納入いただいた検定料は理由の如何にかかわらず返金できません。 - 身元保証書
※在留資格を得ようとする外国人又は出願時に「留学」の在留資格を有する外国人の場合のみ。
※日本国内に居住し,独立して生計を営む者を身元保証人に指定してください。 - 在留カードの写し
※日本国籍を有しない者のうち,申請時に既に日本に滞在している者のみ。
※日本に滞在していない者は入学後提出するものとする。
4.選考(大学・大学院共通)
書類選考を行い、本学の教育研究に支障のない限り、外国人研究生として入学を許可します。
5.選考の結果(大学・大学院共通)
2020年9月2日(水)9:00より、学務課又は四條畷学務課で本人に書面で通知のうえ、関係書類を配付します。郵送による通知はいたしませんので、ご了承下さい。
6.入学手続期間(大学・大学院共通)
2020年9月2日(水)~9月8日(火)<土・日・祝除く> |
受付場所、時間
- 寝屋川:学務部学務課 9:00~17:00(休憩時間 13:00~14:00を除く 土・日・祝除く)
- 四條畷:四條畷学務課 9:00~17:00(休憩時間 11:40~12:40を除く 土・日・祝除く)
7.入学手続時の提出書類(大学・大学院共通)
- 入学金・学費の銀行振込受付証明書〔本学指定用紙〕
- 写真1枚 身分証明書用 2.5cm×2cm(最近3か月以内に撮影したもの)
8.納入金(大学・大学院共通)
時期 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|
入学時 | 入学金 | 10,000円 |
学費(半年) | 140,000円 | |
学費(1年) | 280,000円 | |
合計(半年) | 150,000円 | |
合計(1年) | 290,000円 |
※入学手続期間内に入学金・学費の納入が必要です。分納の納入期間の延長はお受けできません。
※前学期から継続する場合は、入学金(10,000円)を免除します。
9.在籍および授業期間(大学・大学院共通)
4月入学者 (3月出願者) |
(半年) 2020年4月1日~2020年9月15日 (1年) 2020年4月1日〜2021年3月31日 |
---|---|
9月入学者 (8月出願者) |
(半年) 2020年9月16日~2021年3月31日 (1年) 2020年9月16日〜2021年9月15日 |
10.その他(大学・大学院)
【大学】外国人研究生に関する規程(2020年1月1日制定)
第1条 | (趣旨)
|
---|---|
第2条 | (定義) この規定において「外国人研究生」とは、出入国管理および難民認定法(昭和26年政令第319号)による在留資格を得ようとする外国人又は出願時に「留学」の在留資格を有する外国人の研究生のことをいう。 |
第3条 | (資格) 外国人研究生を志願することができる者は、日本語で研究をする能力を有し、次の各号に定めるいずれかに該当する者とする。
|
第4条 | (出願書類および検定料)
|
第5条 | (入学の選考) 外国人研究生を志願した者については、教授会において選考する。 |
第6条 | (入学の手続) 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに入学の手続を行わなければならない。 |
第7条 | (入学の許可) 入学の許可は、前条の手続きを完了した者に対し、学長が行う。 |
第8条 | (入学の時期) 外国人研究生の入学時期は、学期始めとする。 |
第9条 | (在学期間) 外国人研究生の在学期間は、半年又は1年とする。 |
第10条 | (入学金および授業料)
|
第11条 | (研究指導、授業科目の聴講等)
|
第12条 | (学修時間) 外国人研究生は、前条に規定する研究指導および授業科目の聴講によって、1週間につき合計して10時間(600分)以上の学修を行わなければならない。 |
第13条 | (月次報告書の提出) 外国人研究生は、指導教員の監督の下作成した月次報告書を翌月初日に、学務課又は四條畷学務課に書面で提出しなければならない。月の初日が祝日等の場合は翌業務日とする。 |
第14条 | (身分の取消) 入学後、第2条に定める出願資格を満たさないことが判明した者、研究態度が不良な者、その他不適当な行為のあった者については、学長は外国人研究生の身分を取り消すことができる。 |
第15条 | (準用) この規程に定めるもののほか、外国人研究生には本学学則およびその他の規則を準用する。 |
第16条 | (改廃) この規程の改廃は、教授会での意見を参酌し、運営会議の審議を経て学長が決定し、理事長へ報告する。 |
附則 | この規程は、2020年1月1日から施行する。 |
【大学院】外国人大学院研究生に関する規程(2020年1月1日制定)
第1条 | (趣旨)
|
---|---|
第2条 | (定義) この規定において「外国人大学院研究生」とは、出入国管理および難民認定法(昭和26年政令第319号)による在留資格を得ようとする外国人又は出願時に「留学」の在留資格を有する外国人の研究生のことをいう。 |
第3条 |
(資格) 外国人大学院研究生を志願することができる者は、日本語で研究をする能力を有し、次の各号に定めるいずれかに該当する者とする。
|
第4条 | (出願書類および検定料)
|
第5条 | (入学の選考) 外国人大学院研究生を志願した者については、研究科委員会において選考する。 |
第6条 | (入学の手続) 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに入学の手続を行わなければならない。 |
第7条 | (入学の許可) 入学の許可は、前条の手続きを完了した者に対し、学長が行う。 |
第8条 | (入学の時期) 外国人大学院研究生の入学時期は、学期始めとする。 |
第9条 | (在学期間) 外国人大学院研究生の在学期間は、半年又は1年とする。 |
第10条 | (入学金および授業料)
|
第11条 | (研究指導、授業科目の聴講等)
|
第12条 | (学修時間) 外国人大学院研究生は、前条に規定する研究指導および授業科目の聴講によって、1週間につき合計して10時間(600分)以上の学修を行わなければならない。 |
第13条 | (月次報告書の提出) 外国人大学院研究生は、指導教員の監督の下作成した月次報告書を翌月初日に、学務課又は四條畷学務課に書面で提出しなければならない。月の初日が祝日等の場合は翌業務日とする。 |
第14条 | (身分の取消) 入学後、第2条に定める出願資格を満たさないことが判明した者、研究態度が不良な者、その他不適当な行為のあった者については、学長は外国人大学院研究生の身分を取り消すことができる。 |
第15条 | (準用) この規程に定めるもののほか、外国人大学院研究生には本学大学院学則およびその他の規則を準用する。 |
第16条 | (改廃) この規程の改廃は、研究科委員会での意見を参酌し、運営会議の審議を経て学長が決定し、理事長へ報告する。 |
附則 | この規程は、2020年1月1日から施行する。 |
外国人申請に関する注意事項
- 申請にあたっては、指導を希望する教員に自ら直接コンタクトを取り、申請書および研究計画書に押印をして もらってください。押印されていない書類は受理できません。
- 本学の学務課および四條畷学務課では、教員紹介の仲立ちは行っておりません。コンタクトを取る際には、手紙や電話をかける等の方法を検討してください。
- 海外に在住している者が申請を希望する際には、日本国内に居住する代理人に手続きを委任してください。郵送での出願は受け付けておりません。
- 身元保証人は日本国内に居住している者とし、独立生計を営む社会人に限ります。外国人留学生を身元保証人に指定することはできません。
- 申請後、出願資格を満たさないことが判明した場合は、合格を取り消すことがあります。また、正式に外国人研究生になった後に判明した場合、外国人研究生の身分を取り消すことがありますので注意してください。
- 外国人研究生になった後、毎月初日に、前月分の月次報告書を指導教員の指導を受けた上で、学務課または四條畷学務課に提出していただきます。特段の理由なく提出が無い場合、外国人研究生の身分を取り消すことがあります。
- 外国人研究生としての研究態度が不良な場合、その他不適当な行為のあった場合、外国人研究生の身分を取り消すことがあります。