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学校保健安全法に定める学校感染症について

本学では「学校において予防すべき感染症」に罹患又は罹患した疑いがある場合は、学内感染症を予防するため、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」により出席停止としています。
これにより、授業・試験を欠席した学生は、次のとおり手続きを行ってください。

  1. 「学校において予防すべき感染症」に罹患又は罹患した疑いがあると診断された病名および症状が出た日と最後に大学に登校した日について、取扱窓口に電話で連絡してください。
  2. 診断を受けた医療機関で「診断書」又は「学校保健安全法による出席停止証明書」に証明してもらい、取扱窓口に持参して欠席証明書の手続きを行ってください。

取扱窓口

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キャンパス 取扱窓口 連絡先
寝屋川キャンパス 学務課 072-813-7588(直通)
四條畷キャンパス 四條畷学務課 072-876-3318(直通)

学校保健安全法に定める感染症の種類と出席停止期間

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分類 疾患名 出席停止期間
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症 治癒するまで
第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 発熱したのち5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
風しん(三日ばしか) 発しんが消失するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 医師が感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、
症状が軽快した後1日を経過するまで
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 医師が感染のおそれがないと認めるまで

学校保健安全法による出席停止証明書

※「学校保健安全法による出席停止証明書」の様式は医務室の他、取扱窓口でも配布しています。

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