ケガなどによる補償制度
正課授業中・課外活動中のケガについて
正課授業中・課外活動中にケガをした場合、すみやかに下記までその旨を報告してください。
- 正課授業中・・・授業担当教員
- 課外活動中・・・学生団体責任者・顧問教員
治療に要した初診医療費のうち、下記の学生教育研究災害傷害保険による支払金額を除く費用を給付します。本人が健康保険等の被扶養者の場合は必ず扶養者の保険を使用してください。
学生教育研究災害傷害保険
学生教育研究災害傷害保険とは、学生が教育研究活動中に被った災害に対し必要な給付を行い、大学の教育研究活動の充実に資するための互助共済的な傷害保険です。本学では、全学生が加入しています。(保険料は大学が負担しています。) 事故が発生した場合、ただちに事故の日時・場所・状況・傷害の程度を学務課又は四條畷学務課まで申し出てください。(事故発生日からその日を含めて30日以内に通知しない場合、保険金請求ができないことがあります。)
補償の対象となる事故の範囲
国内外において、次の教育研究活動中に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被る傷害に対して保険金をお支払いします。
1.正課中
正課を受けている間
講義、実験、実習、演習又は実技による授業を受けている間をいい、次に掲げる間を含みます。
- 指導教員の指示に基づき、卒業論文研究又は学位論文研究に従事している間。ただし、専ら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます。
- 指導教員の指示に基づき、授業の準備若しくは後始末を行っている間又は授業を行う場所、大学の図書館、資料室若しくは語学学修施設において研究活動を行っている間。
2.学校行事中
学校行事に参加している間
大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間。
3.キャンパス内にいる間
1、2以外で学校施設内にいる間
大学が教育活動のために所有、使用又は管理している学校施設内にいる間。(大学規則に則った所定の手続きにより大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動又は体育活動を行っている間を含みます。)
4.課外活動(クラブ活動中)
学校施設外で大学に届け出た課外活動(クラブ活動)を行っている間
大学の規則に則った所定の手続きにより、大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動又は体育活動を行っている間の傷害事故。ただし、山岳登はんやハンググライダーなどの危険なスポーツを行っている間、大学が禁じた時間若しくは場所にいる間又は大学が禁じた行為を行っている間を除きます。
保険金の種類と額
新規加入者(平成26年4月1日以降始期の契約に加入した学生)が対象
(「後遺障害等級表」の政府労災準拠化にともなう改定)
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保証範囲 | 死亡保険金 | 後遺障害保険金 | 医療保険金 | 入院加算金 |
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「正課中」 「学校行事中」 |
1,200万円 | 72万円~ 1,800万円 |
治療日数1日以上対象 3,000円~30万円 |
1日につき 4,000円 |
「課外活動(クラブ活動)を行っている間以外で学校施設内にいる間」 | 治療日数4日以上対象 6,000円~30万円 |
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「学校施設外での課外活動中」 | 600万円 | 36万円~ 900万円 |
治療日数14日以上対象 3万円~30万円 |
※詳細は入学時に配布する「学生教育研究災害傷害保険 加入者のしおり」をご覧ください。
その他の補償制度
詳しくは学務課又は四條畷学務課までお問い合わせください。