授業について
欠席証明書
授業の欠席について
授業に出席し、遅刻、⽋席等のないように努めなければなりません。
正当な理由がなく出席が常でない者は、科⽬担当者の判断によりその科⽬の受験資格を失い、単位が与えられない場合があります。(定期試験・追試験・再試験)
⽋席証明書は、次のいずれかの事由で授業を⽋席した場合に、その理由を証する書類を提出した者に対して学務課、又は四條畷学務課で発行します。
証明書の発⾏により、成績や出⽋への配慮がなされるかどうかは、各科⽬担当者が判断します。
配慮がなされることは確約されていません。
また、本学には公欠制度はありませんので、この証明書により、欠席を出席として取り扱う確約はありません。ご注意ください。
- 病気又は負傷等、医師が就学に耐えられないと判断したもの(医師の診断書が必要)
- 3親等以内の親族の死亡又は葬儀による忌引(公的証明書の写し又は葬儀日程がわかるものが必要。原則3日間以内)
- 交通機関による1時間以上の遅延(交通機関の遅延証明書が必要)
- 学会発表および本学の教育目的と密接な関係があると認められる重要な資格試験のため(事前に証明できる書類を添付し、申し出が必要)
- 就職試験(事前に証明できる書類を添付し、申し出が必要)
- 教育実習および教員免許状取得に関わる介護等の体験(事前の申し出が必要)
- 課外活動の公式試合(事前に証明できる書類を添付し、申し出が必要)
- 大阪府以外の地域の特別警報又は警報等による登学不能
- その他やむを得ないと認めた場合
※3親等以内
1親等・・・父、母
2親等・・・祖父、祖母、兄弟、姉妹
3親等・・・曾祖父、曾祖母、伯父、伯母、叔父、叔母、おい、めい
定期試験の欠席について
定期試験を受験できなかった場合は、追試験受験願を提出してください。
ただし、受験願を提出して許可された場合のみ追試験を実施します。
詳細は、「試験(追試験)」の項を参照のこと。