2023.11.15 総合案内

国による大学院段階における「授業料後払い制度」の創設に伴う本学の対応について

(2024年4月大学院博士前期課程進学予定者へ)
国による大学院段階における「授業料後払い制度」の創設に伴う本学の対応について
 
 
2024(令和6)年度以降の博士前期課程進学者を対象に、卒業後の所得に応じて授業料を後払いする仕組み「大学院段階における授業料後払い制度」(以下「当制度」という。)が国により創設される予定です。
2024(令和6)年度については、以下のいずれかに該当する者が対象となります。
 
1.2024(令和6)年度秋の新規入学者
2.2024(令和6)年度春の新規入学者であって、学部で修学支援新制度の対象となったことがあり、かつ、就労等を挟まずに大学院へ進学した者
 
 これを受けて、本学では2024(令和6)年4月に本学大学院博士前期課程の入学予定者で当制度の利用を希望される者を対象に、2024年度前期授業料について以下のとおり対応しますので、お知らせします。
 
 
1.対象者(以下のすべてを満たす者)
・2024年4月の入学予定者で、学部において「修学支援制度」の対象となったことがあり、かつ就労等を挟まずに大学院博士前期課程へ進学した者。
・日本学生支援機構の博士前期課程を対象とした第一種奨学金の学業基準を満たす者。
・過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者。
 
2.2024年度前期授業料の猶予
 ・上記対象者で、当制度の利用を希望する者の2024年度前期授業料の納入を、2024年後期まで猶予します。
ただし、授業料後払い制度の上限(年間上限額の半期分:338,000円を予定)を超える場合には、差額の納入が必要となります。
(なお、2024年秋に当制度に認定された場合は、猶予された前期授業料も後払いの対象となります)
 
現在、国において本制度の検討が引き続き行われており、上記の方針は変更となる場合があります。
なお、申請方法等の詳細については、本学大学院合格者を対象に、別途個別に案内する予定です。
 
※ 本制度は、猶予した支援対象授業料及び保証料が上乗せされた金額を日本学生支援機構から貸与を受ける形となります。
※ 本制度の利用には、機関保証への加入が必須となります。
※ 本制度を利用した場合、第一種奨学金の貸与を受けることができません。別途「生活費奨学金の申請をすることができます。
※ 入学金(100,000円)、諸会費(30,000円)は入学手続時に納入が必要です。また、実験実習料(前期75,000円/後期75,000円)は当制度の適用対象外となるため、別途納入が必要です。
※ その他、国が公表の当制度に関する資料は、以下の関連資料から確認してください。
 
以上
 

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